日本地理学会研究グループおよびシンポジウム等の補助金について

| 補助金関係

200535日 日本地理学会理事会承認

1. 日本地理学会では、従来、研究グループに対しては、1グループ1か年3万円、学術大会時に催されるシンポジウムについては12万円、巡検については125千円を一律交付してきたが、2001年 秋の規則改正にともなってこれを廃止し、研究グループないしシンポジウム・巡検の責任者からの申請に基づいて、理事会がその必要性を判断し補助金を交付す る方式を採ることにした。なお、研究グループ活動の一環として開催されるシンポジウム等の補助金については、原則として研究グループ補助金とする。

2. シンポジウム・巡検については原則として開催の提案と同時に、また、その他の企画に関しては原則として実施の3か月前までに、支出予定の明細とともに、日本地理学会理事会に補助金の交付を申請する。→①日本地理学会研究グループ補助金申請書(様式7)、日本地理学会シンポジウム・巡検補助金申請書(様式8 

3. 補助金の使途は、必要性が高く、メンバー各自の負担になじみにくいものに限る。例えば会場費、外部講師への交通費、外国組織との通信費などが考えられ、参加者の食事代や交通費、資料代など、本来参加者が負担すべき費用は含まれない。

4. 1件に対する補助金の上限は特に定めてないが、学会財政が逼迫して折りでもあり、必要最低限にとどめる。可能な限り外部資金を獲得するよう努力することが望ましい。 

5. 日本地理学会理事会は日本地理学会補助金申請書に基づき交付金額を決定し、責任者  に送金する。→②日本地理学会研究グループ等補助金額決定通知(様式9)および日本地理学会研究グループ等補助金振込依頼書(様式10

6. 研究グループおよびシンポジウム・巡検責任者は、補助金を受け取りしだい、受領証を作成して日本地理学会理事会に提出する。→③日本地理学会研究グループ等補助金受領書(様式11 

7. 研究グループおよびシンポジウム・巡検責任者は、補助金を適切に支出し、その証拠書類を保存する。

8. シンポジウムおよび巡検の実施後1か月以内に、責任者は補助金決算報告書および証  拠書類(領収書類)を日本地理学会理事会に提出する。領収書の宛名は日本地理学会とする。→④補助金決算報告書および証拠書類 

9. 不要額がある場合には、日本地理学会にすみやかに返還する。

10. 財務委員会は補助金決算報告書および証拠書類が適切か否かを確認する。

なお、上記の様式はこのページよりダウンロードできます。


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