2014年3月8日理事会承認
(目 的)
第1条 この規程は,公益社団法人日本地理学会(以下,本学会とする.)寄付金等取扱規程第2条(3)に規定する特別寄付金として,2013年京都国際地理学会議組織委員会から寄贈された資金を原資に設置された「若手研究者国際会議派遣助成」に関して必要事項を定めるものである.
(趣 旨)
第2条 本助成は,2013年京都国際地理学会組織委員会による寄贈の趣旨に沿い, IGU(国際地理学連合)の活動に係る研究集会(IGC,地域大会,プレコングレス,コミッションの研究集会など)において発表する本学会の若手会員に対し,旅費および参加登録料の助成に充当する.
(対象となる事業)
第3条 本助成は,寄附金の全額を本学会が行う公益目的事業である若手研究者国際会議派遣助成に使用する.
(寄附金の終了)
第4条 本寄附金は,2014年4月1日に開始し,2033年3月31日までに終了する.
(助成の対象)
第5条 本助成による助成対象者は,本学会の40歳未満(当該年度の4月1日現在)の会員とする.
(助成の申請)
第6条 本助成を受けようとする者は,別に定める様式の申請書に必要事項を記入し,別に定める申請期間に本学会理事長宛に申請するものとする.
(申請の審査)
第7条 申請に対する助成の可否については,本助成審査委員会(以下「委員会」という.)で審査する.
2 委員会は,理事長が指名する会員3名で構成する.
3 委員会は,定款第4条及び本規程第2条の趣旨に基づいて助成候補者を選考する.
4 委員会は,審査結果を別に定める期日までに理事長に答申する.
(助成の決定)
第8条 理事長は,委員会の答申に基づいて採択者を決定し,申請者に審査結果を文書で通知するとともに,ホームページで公開する.
(助成額および助成件数)
第9条 助成額は,別に定める金額とする.
2 助成件数は,財務状況を勘案して理事長が定める.
3 助成金の交付時期については別に定める.
(義 務)
第10条 本助成の交付を受けて行われた発表については,発表実施後に報告書を理事長に提出しなければならない.
2 本助成の交付を受けて行われた発表をもとに論文または著書を発表する際には,本助成による発表である旨を明記しなければならない.
(規程の変更)
第11条 この規程を変更するときは,理事会の承認を得なければならない.
付 則
1 この規程の施行に関し,必要な事項は別に定める.
2 この規程は,2014年4月1日から施行する.